浄化槽法一部改正(平成17年5月20日公布)が、平成18年2月1日より施行され、
次のようになりました。
法定検査に関する都道府県の指導監督等が強化されました。
都道府県知事は浄化槽管理者が浄化槽の水質検査を受けていないと認める場合においては、検査を受けるべき旨の勧告をし、その勧告に係る措置を命ずることが出来るようになりました。命令に違反すると過料に処せられることもありますのでご注意ください。
浄化槽設置後の水質検査時期が変更されました。
浄化槽は、都道府県知事が指定する検査機関の水質検査を受けなければなりませんが、使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月の間になっていたものが、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行うように改正されました。
浄化槽の廃止届が義務化されました。
浄化槽を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事に届出をしなければならなくなりました。届出をしないと、過料に処せられることになりました。
このほか、浄化槽の生活排水処理施設として果たしている役割を踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質保全」が明示され、浄化槽からの放流水の水質を保つために水質の基準が創設されました。
 
(C)2010 和歌山県環境整備事業協同組合