浄化槽の維持管理・法定検査は、浄化槽法で義務づけられています。
保守点検(浄化槽法第10条)
浄化槽の保守点検は、県知事(和歌山市は和歌山市長)の登録を受けた保守点検業者で行ってください。
保守点検とは
浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥のたまり具合はどうか」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講じることです。特に浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。
合併処理浄化槽の保守点検回数
処理方式 浄化槽の種類 回数
分離接触ばっ気方式 処理対象人員が20人以下 4ヶ月に1回以上
嫌気ろ床接触ばっ気方式 処理対象人員が21人以上50人以下 3ヶ月に1回以上
脱窒ろ床接触ばっ気方式
担体流動生物ろ過方式
活性汚泥方式
1週間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回以上
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽
    (1に掲げるものを除く)
2週間に1回以上
3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月に1回以上
単独処理浄化槽の保守点検回数
処理方式 浄化槽の種類 回数
全ばっ気方式 処理対象人員が20人以下 3ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上300人以下 2ヶ月に1回以上
処理対象人員が301人以上 1ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
処理対象人員が20人以下 4ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上300人以下 3ヶ月に1回以上
処理対象人員が301人以上 2ヶ月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式

6ヶ月に1回以上
保守点検の主な業務
消毒剤の点検補給、汚泥の調整移送、ブロワの点検、機能の診断、水量・水質の測定
清 掃(浄化槽法第10条)
浄化槽の清掃は、毎年1回、あなたがお住まいの市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。
浄化槽の清掃とは
浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引き出しや各装置、附属機器類の洗浄・掃除等を行います。
(※スカム → 沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種)
法定検査(浄化槽法第7条及び11条)
浄化槽の法定検査は、県知事が指定した社団法人和歌山県水質保全センターで受けてください。
法定検査とは
浄化槽の本来の機能を発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化などにつながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う水質検査です。検査には、7条と11条検査があります。
7条検査(設置後の水質検査)
浄化槽の使用開始後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に受ける水質に関する検査。
11条検査(定期検査)
毎年1回、定期的に受ける水質に関する検査。
※通常の保守点検とは別に、毎年1回の水質に関する定期検査が義務づけされています。
 
(C)2010 和歌山県環境整備事業協同組合